大判例

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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和26年(う)215号 判決

原判決挙示の証拠により、原判示の事実を肯認するに十分である。仮令、本件小麦粉の原料たる小麦が、颱風による浸水のため、その品質を害せられたものとして払下げられた、所謂飼料用の小麦であつたとしても、該小麦が事実上颱風によつて何等の被害を受けていない品質良好のものであり、且、これを原料として製造せられたものが、完全な食用小麦粉であることを証拠によつて認定し得る限りこれが販売価格につき、食用小麦粉の統制額を適用すべきであることは当然の事理に属するから、原判決は事実を誤認したものでもなければまた法令の適用を誤つたものでもなく、論旨は理由がない。

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